TEAM up with SEELE
迫る 東海・東南海地震
災害初動期活動・復旧ストラテジー
Takahiro Kajiura 梶浦孝広

2.9t吊り7段ブーム 最大地上揚程約19.9m 最大作業半径 17.78m 出典: http://unic-crane.jp/gallery_detail.php?id=27

2.9t吊り4段ブーム 出典: http://unic-crane.jp/gallery_detail.php?id=62

ポーチのオールステンレス製の特注円形屋根の設置で UNIC は活躍

小型移動クレーン運転技能講習 終了(5t未満)
STRATEGY PROJECT PAGE1
★ 移動式クレーン運転士
移動式クレーン運転士とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、移動式クレーン運転士免許試験(学科および実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。
なお、
吊上荷重5トン未満の移動式クレーンについては小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者、
吊上荷重1トン未満の移動式クレーンは移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を修了した者であれば運転の業務に従事する事が可能であるが、これらは技能講習修了者又は特別教育修了者であり、移動式クレーン運転士とは称呼しない。
★ 移動式クレーン運転士免許
全ての移動式クレーンを運転・操作することができる。
クレーン・デリック運転士とは異なり現在のところ限定免許は設けられていない。
★ 小型移動式クレーン運転技能講習
クレーン等安全規則第68条は例外として小型移動式クレーン(つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができるとしている(クレーン等安全規則第68条ただし書き)。これは技能講習で得られる運転資格で移動クレーン運転士資格とは異なるものである。
★ 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
労働安全衛生法施行令第20条第7号では「つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務」について就業制限が設けられており、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンについては移動式クレーン運転士資格は必要とされていないが、これらについては特別教育を行わなければならないとされている(クレーン等安全規則第67条)。
出典:wikipedia