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STRATEGY PROJECT PAGE9

 ★ 運行管理者

運行管理者とは、国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として自動車運送事業者の選任を受けた者のことである。「運管」と略されることもある。

 

運行管理者の職務は『道路運送法』、『貨物自動車運送事業法』に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。

 

また、自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなくてはならない。 運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできない。

 

事業用自動車の数(被けん引車を除く)によって必要人数が決まる。

  • 29両まで(運行車+運行車以外)の運行管理者1人以上

  • 30両から59両(運行車+運行車以外)の運行管理者数2人以上

  • 以下、必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)÷30(ただし、小数点以下は切り捨てる)

※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両のこと。

 

平成25年5月1日以降 5両未満でも運行管理者1人を選任する必要がある。

 

                                 出典:wikipedia

 

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