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STRATEGY PROJECT PAGE11

 ★ 電気工事士免許

電気工事士(でんきこうじし)は、第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。それぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有するものに都道府県知事により与えられる資格である。

電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外)。

 

 ★ 分類
以下の区分で電気工事士として、工事に従事することが可能。


第一種電気工事士 500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)

 

第二種電気工事士 一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)

 

 ★ 認定電気工事従事者

認定電気工事従事者は、工場やビルなどの自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備))を行うことができる資格である。

電気工事士法では、最大電力500kw未満の自家用電気工作物の工事(ネオン設備と非常用予備発電を除く)は第一種電気工事士が行うことと定められている 。しかし、第一種電気工事士以外の者が自家用電気工作物に携わる場面は多く、そうした者が一定の条件の下に、所定の工事に従事出来るよう国が認定する制度が認定電気工事従事者の資格制度である。

要は第一種電気工事士のうちの高圧部分等の工事を除いた限定免許であると考えて差し支えない。

なお開業に必要な電気工事業登録については、認定電気工事従事者と第二種電気工事士の資格があれば自家用・一般用で行うことが出来る(低圧限定だが登録の際高圧回路用計測器の常備は必要)。

                                出典:wikipedia

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