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STRATEGY PROJECT PAGE4

 ★ 特殊自動車

特殊自動車(とくしゅじどうしゃ)は、日本の自 動車の区分の中で、特殊な用途のために[要出典]特殊な形状構造をした自動車を言う。一般的に表現すると、作業機を取り付けた車両で、走行や運搬よりも、その作業機を使うことが目的の自動車。運転席と作業機の操作台は同じである。大型特殊と小型特殊に分かれる。

 

 ★道路交通法の区分

 道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)(自動車の種類)第二条によると、以下のように規定されている。

 

 大型特殊自動車

カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの

 

 小型特殊自動車

特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの

車体の大きさ

 長さ=4.70メートル以下

 幅 =1.70メートル以下

 高さ=2.00メートル以下

(ヘッドガード、安全キャブ、フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下のものにあっては、2.80メートル)

 

                              出典:wikipedia

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